小規模企業共済の加入にあたり「受付印のある確定申告書の控え」が無い場合の対応方法

小規模企業共済の加入にあたり、個人事業主の場合は「確定申告書の控え(税務署の受付印があるもの)」が必要になります。 ただ、私は確定申告を郵送で行った際、押印された控えを返送していただくのを忘れてしまっていたため…対応方法...