小規模企業共済の加入にあたり「受付印のある確定申告書の控え」が無い場合の対応方法

小規模企業共済の加入にあたり、個人事業主の場合は「確定申告書の控え(税務署の受付印があるもの)」が必要になります。

ただ、私は確定申告を郵送で行った際、押印された控えを返送していただくのを忘れてしまっていたため…対応方法を中小企業基盤整備機構に問い合わせました。

「確定申告書の控え」と「納税時の領収書」または「納税証明書(その1)」が必要

結論としては、税務署の受付印が押印された控えが手元にない場合は、以下2点が代替資料になります。

  1. 確定申告書の控え(税務署の受付印が無いものでOK)
  2. 「納税時の領収書」または「納税証明書(その1)」

「確定申告書の控え(受付印なし)」について

「1. 確定申告書の控え(税務署の受付印が無いもの)」は、そのままですが、税務署の受付印が押印されていない状態の控えです。押印はされていなくても、提出する必要があるようです。

「2.「納税時の領収書」または「納税証明書(その1)」」について

「2.「納税時の領収書」または「納税証明書(その1)」」ですが、こちらは確定申告の結果、納税したか? 逆に還付されたか? で変わります。

  • 確定申告の結果、納税した方は「納税時の領収書」が使えます。
  • 確定申告の結果、納税の必要がなく、逆に還付金を受け取った場合は、「納税証明書(その1)」という資料が必要になります。
    ※もし、納税した方で「納税時の領収書」が無い方も、こちらの「納税証明書(その1)」が必要かもしれません(この点は未確認です)。

「納税証明書(その1)」は、税務署で交付請求手続をすることで入手できます(有料)。こちらのくわしい手続きについては、国税庁のサイトにある[手続名]納税証明書の交付請求手続のページを参照しましょう。

おわりに

細かい情報ですが、中小企業基盤整備機構のサイトを見てもわからなかったため、問い合わせた結果を記事にしました。

本件は2020年6月時点での確認です。以後何らか条件が変わるかもしれませんので、気になる方は最新情報を検索、または問い合わせをしてご確認ください。あくまでもご参考までに。